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  • 2012年社労士受験対策☆講座説明会のご案内 (2009-8-27 12:16:53)

    2012年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催しています。
    来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、講座説明会に是非ご参加ください。
       
    <東京>
     ■日時
     説明会・体験受講開催中!詳細はお問い合わせください。
     
     ■会場:エル・エス・コーチ教室 会場地図
         東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402

     ■申込方法:
      参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、会場へ お越し下さい。
      お申込み・お問合せはこちら

    <熊本>
     随時開催中!詳細はお問い合わせください。

     熊本のお問い合わせ先はこちら



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法改正情報 法改正情報
  • 雇用保険法関係(その2) (2012-4-18 22:34:33)

    暫定措置の延長(平成24年3月31日施行)
    現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活および雇用の安定を図るため、平成24年3月31日までの暫定措置を2年間延長することとされた。

    (1)個別延長給付の延長
     解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を平成26年3月31日まで延長することとされた(法附則第5条)。

    (2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡大措置の延長
     雇止めによる離職した者の所定給付日数(90日〜150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90日〜330日)並みとする暫定措置を、2年間延長することとされた(法附則第4条)。

    (3)積立金の特例措置の延長
     雇用調整助成金の急激な支出増に備えたやむを得ない措置として、失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度及び平成25年度)延長することとされた(法附則第10条)。



  • 労災保険法関係 (2012-4-18 22:30:18)

  • 雇用保険法関係(その1) (2011-11-25 21:10:49)

チャレンジQ&A チャレンジQ&A
  • 労災保険法 (2012-5-18 0:00:00) Today!
    問題 次の記述について正しいものには○、誤っているものには×で答えなさい。 所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 >この問題の解答解説を表示する
    解答 ×  所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額」ではなく、「給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)」であるので誤り(労災法第14条第1項)。


  • 国民年金法 (2012-5-18 0:00:00) Today!

  • 労災保険法 (2012-5-17 0:00:00) New!

  • 国民年金法 (2012-5-17 0:00:00) New!

  • 労災保険法 (2012-5-16 0:00:00) New!

音声解説 音声解説

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