<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><feed version="0.3"
  xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
	<title>法改正情報</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php" />
	<tagline>babblings!</tagline>
	<modified>2012-02-05T14:40:25Z</modified>
	<copyright>Copyright 2011</copyright>
	<generator url="http://wordpress.xwd.jp/" version="ME for XOOPS 0.33d">WordPress</generator>
	
		<entry>
	  	<author>
			<name>webmaster</name>
		</author>
		<title>雇用保険法関係</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=136" />
		<id>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=136</id>
		<modified>2011-11-25T21:10:49Z</modified>
		<issued>2011-11-25T21:10:49Z</issued>
		
	<dc:subject>法改正情報</dc:subject>		<summary type="text/html">	１．独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止（平成23年10月１日施行）　　平成22年10月13日に国会に提出され、継続審議となっていた「独立行政法人雇用・能力　　開発機構法を廃止する法律案」が平成23年４月22日に可決、成立し、同年４月27日に公　　布されました。　　同法により、平成23年10月１日をもって「独立行政法人雇用・能力開発機構」は廃止され、　　職業能力開発業務は 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（同法による改正　　前の「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」）」に移管されることとなりました。
２．就業促進手当の改正（平成23年８月１日施行）　?再就職手当　　再就職手当とは、安定した職業に就いた場合に、就職日の前日における基本手当の支給　　残日数により、一定額を支給するというものです。　　その支給要件と支給額（給付率）については、平成21年３月の雇用保険法改正において、　　要件緩和と支給額の引上げが平成24年３月31日までの暫定措置として行われていました　　が、今回、その暫定措置が廃止され、さらに支給額（給付率）の引上げも行われました。　　これに伴い、平成23年８月１日以降の再就職手当の支給額は「基本手当日額に、支給残　　日数に相当する額に10の５（支給残日数が所定給付日数の３分の２以上であるものにあっ　　ては、10分の６）を乗じて得た数を乗じて得た額」となりました。
　?常用就職支度手当　　常用就職支度手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残　　日数が所定給付日数の３分の１未満であるものに対して支給することとされました。　　また、常用就職支度手当の額についても、平成21年３月の雇用保険法改正で暫定措置が　　設けられていましたが、平成23年８月１日以降の常用就職支度手当の支給額は「基本手当　　日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」となり、同内容を規定した　　暫定措置は廃止されました。

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=136"><![CDATA[	&lt;p&gt;１．独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止（平成23年10月１日施行）&lt;br /&gt;　　平成22年10月13日に国会に提出され、継続審議となっていた「独立行政法人雇用・能力&lt;br /&gt;　　開発機構法を廃止する法律案」が平成23年４月22日に可決、成立し、同年４月27日に公&lt;br /&gt;　　布されました。&lt;br /&gt;　　同法により、平成23年10月１日をもって「独立行政法人雇用・能力開発機構」は廃止され、&lt;br /&gt;　　職業能力開発業務は 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（同法による改正&lt;br /&gt;　　前の「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」）」に移管されることとなりました。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;２．就業促進手当の改正（平成23年８月１日施行）&lt;br /&gt;　?再就職手当&lt;br /&gt;　　再就職手当とは、安定した職業に就いた場合に、就職日の前日における基本手当の支給&lt;br /&gt;　　残日数により、一定額を支給するというものです。&lt;br /&gt;　　その支給要件と支給額（給付率）については、平成21年３月の雇用保険法改正において、&lt;br /&gt;　　要件緩和と支給額の引上げが平成24年３月31日までの暫定措置として行われていました&lt;br /&gt;　　が、今回、その暫定措置が廃止され、さらに支給額（給付率）の引上げも行われました。&lt;br /&gt;　　これに伴い、平成23年８月１日以降の再就職手当の支給額は「基本手当日額に、支給残&lt;br /&gt;　　日数に相当する額に10の５（支給残日数が所定給付日数の３分の２以上であるものにあっ&lt;br /&gt;　　ては、10分の６）を乗じて得た数を乗じて得た額」となりました。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　?常用就職支度手当&lt;br /&gt;　　常用就職支度手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残&lt;br /&gt;　　日数が所定給付日数の３分の１未満であるものに対して支給することとされました。&lt;br /&gt;　　また、常用就職支度手当の額についても、平成21年３月の雇用保険法改正で暫定措置が&lt;br /&gt;　　設けられていましたが、平成23年８月１日以降の常用就職支度手当の支給額は「基本手当&lt;br /&gt;　　日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」となり、同内容を規定した&lt;br /&gt;　　暫定措置は廃止されました。&lt;/p&gt;
]]></content>
	</entry>
	</feed>

