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	<title>法改正情報</title>
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	<title>雇用保険法関係</title>
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	<dc:subject>法改正情報</dc:subject>	<description>	１．独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止（平成23年10月１日施行）　　平成22年10月13日に国会に提出され、継続審議となっていた「独立行政法人雇用・能力　　開発機構法を廃止する法律案」が平成23年４月22日に可決、成立し、同年４月27日に公　　布されました。　　同法により、平成23年10月１日をもって「独立行政法人雇用・能力開発機構」は廃止され、　　職業能力開発業務は 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（同法による改正　　前の「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」）」に移管されることとなりました。
２．就業促進手当の改正（平成23年８月１日施行）　?再就職手当　　再就職手当とは、安定した職業に就いた場合に、就職日の前日における基本手当の支給　　残日数により、一定額を支給するというものです。　　その支給要件と支給額（給付率）については、平成21年３月の雇用保険法改正において、　　要件緩和と支給額の引上げが平成24年３月31日までの暫定措置として行われていました　　が、今回、その暫定措置が廃止され、さらに支給額（給付率）の引上げも行われました。　　これに伴い、平成23年８月１日以降の再就職手当の支給額は「基本手当日額に、支給残　　日数に相当する額に10の５（支給残日数が所定給付日数の３分の２以上であるものにあっ　　ては、10分の６）を乗じて得た数を乗じて得た額」となりました。
　?常用就職支度手当　　常用就職支度手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残　　日数が所定給付日数の３分の１未満であるものに対して支給することとされました。　　また、常用就職支度手当の額についても、平成21年３月の雇用保険法改正で暫定措置が　　設けられていましたが、平成23年８月１日以降の常用就職支度手当の支給額は「基本手当　　日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」となり、同内容を規定した　　暫定措置は廃止されました。

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	<content:encoded><![CDATA[<p>１．独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止（平成23年10月１日施行）<br />　　平成22年10月13日に国会に提出され、継続審議となっていた「独立行政法人雇用・能力<br />　　開発機構法を廃止する法律案」が平成23年４月22日に可決、成立し、同年４月27日に公<br />　　布されました。<br />　　同法により、平成23年10月１日をもって「独立行政法人雇用・能力開発機構」は廃止され、<br />　　職業能力開発業務は 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（同法による改正<br />　　前の「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」）」に移管されることとなりました。</p>
	<p>２．就業促進手当の改正（平成23年８月１日施行）<br />　?再就職手当<br />　　再就職手当とは、安定した職業に就いた場合に、就職日の前日における基本手当の支給<br />　　残日数により、一定額を支給するというものです。<br />　　その支給要件と支給額（給付率）については、平成21年３月の雇用保険法改正において、<br />　　要件緩和と支給額の引上げが平成24年３月31日までの暫定措置として行われていました<br />　　が、今回、その暫定措置が廃止され、さらに支給額（給付率）の引上げも行われました。<br />　　これに伴い、平成23年８月１日以降の再就職手当の支給額は「基本手当日額に、支給残<br />　　日数に相当する額に10の５（支給残日数が所定給付日数の３分の２以上であるものにあっ<br />　　ては、10分の６）を乗じて得た数を乗じて得た額」となりました。</p>
	<p>　?常用就職支度手当<br />　　常用就職支度手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残<br />　　日数が所定給付日数の３分の１未満であるものに対して支給することとされました。<br />　　また、常用就職支度手当の額についても、平成21年３月の雇用保険法改正で暫定措置が<br />　　設けられていましたが、平成23年８月１日以降の常用就職支度手当の支給額は「基本手当<br />　　日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」となり、同内容を規定した<br />　　暫定措置は廃止されました。</p>]]></content:encoded>
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