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	<title>法改正情報</title>
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	<description>babblings!</description>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright 2010</copyright>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:43:22 +0000</pubDate>
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		<title>労働者災害補償保険法関係</title>
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		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:49:37 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;&#105;n&#102;o&#64;&#108;scoa&#99;&#104;.&#99;o&#46;&#106;p&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=132</guid>
		<description>	■介護補償給付及び介護給付の支給額の改正＜平成22年４月１日施行＞　　介護補償給付及び介護給付の支給額について、いわゆる上限額と最低　保障額が改正された。　□上限額　常時介護　104,960円→104,730円　随時介護　52,480円→52,370円　□最低保障額　常時介護　56,930円→56,790円　随時介護　28,470円→28,400円

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■介護補償給付及び介護給付の支給額の改正＜平成22年４月１日施行＞　<br />　介護補償給付及び介護給付の支給額について、いわゆる上限額と最低<br />　保障額が改正された。<br />　<br />□上限額<br />　常時介護　104,960円→104,730円<br />　随時介護　52,480円→52,370円<br />　<br />□最低保障額<br />　常時介護　56,930円→56,790円<br />　随時介護　28,470円→28,400円
</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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		<title>労働安全衛生法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=131</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:42:08 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;&#105;n&#102;o&#64;l&#115;coa&#99;&#104;.co&#46;&#106;&#112;&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=131</guid>
		<description>	■健康診断の検査項目の省略の範囲の改正＜平成22年４月１日施行＞　定期健康診断の検査項目のうち、厚生労働大臣の定める基準に基づき、　医師が必要でないと認めるときは、?身長の検査、?腹囲の検査、?喀　痰検査、?貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電　図検査の各検査項目について省略することができるが、この省略するこ　とができる項目として、胸部エックス線検査が追加され、喀痰検査の省略　対象者に胸部エックス線検査の省略対象者が含まることとされた。
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■健康診断の検査項目の省略の範囲の改正＜平成22年４月１日施行＞<br />　定期健康診断の検査項目のうち、厚生労働大臣の定める基準に基づき、<br />　医師が必要でないと認めるときは、?身長の検査、?腹囲の検査、?喀<br />　痰検査、?貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電<br />　図検査の各検査項目について省略することができるが、この省略するこ<br />　とができる項目として、胸部エックス線検査が追加され、喀痰検査の省略<br />　対象者に胸部エックス線検査の省略対象者が含まることとされた。</p>
	</p>
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	</item>
		<item>
		<title>日本年金機構法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=130</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:51:59 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;inf&#111;&#64;&#108;&#115;&#99;&#111;&#97;c&#104;&#46;&#99;o.&#106;p&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=130</guid>
		<description>	■日本年金機構法＜平成22年１月１日施行＞　公的年金制度は、全国民の強制加入を前提に、世代間扶養と所得再分配を行　う仕組みであり、安定的な運営のためには、国民の信頼に応えることができ　る事業運営体制が不可欠である。　このため、平成22年１月１日より社会保険庁を廃止し、厚生労働大臣が公的年　金に係る財政責任・管理運営責任を担うこととする一方、新たに非公務員型の　年金公法人である日本年金機構を設置し、厚生労働大臣の直接的な監督の下　で、一連の運営業務を担わせることとした。　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うことと　なるが、公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責　任を持つことについては、これまでと同様である。　従来の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変更されることとなった。

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■日本年金機構法＜平成22年１月１日施行＞<br />　公的年金制度は、全国民の強制加入を前提に、世代間扶養と所得再分配を行<br />　う仕組みであり、安定的な運営のためには、国民の信頼に応えることができ<br />　る事業運営体制が不可欠である。<br />　このため、平成22年１月１日より社会保険庁を廃止し、厚生労働大臣が公的年<br />　金に係る財政責任・管理運営責任を担うこととする一方、新たに非公務員型の<br />　年金公法人である日本年金機構を設置し、厚生労働大臣の直接的な監督の下<br />　で、一連の運営業務を担わせることとした。<br />　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うことと<br />　なるが、公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責<br />　任を持つことについては、これまでと同様である。<br />　従来の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変更されることとなった。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>労働保険徴収法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=129</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:25:18 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;&#105;&#110;&#102;o&#64;&#108;&#115;&#99;&#111;a&#99;&#104;.&#99;&#111;.&#106;&#112;&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=129</guid>
		<description>	■延滞金　＜平成22年１月１日施行＞　労働保険料や社会保険料等を納期限までに納付しない事業主について、督促状の　指定期限までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6％の割合で納期限の　翌日から完納または財産差押えの日の前日までの日数によって計算された延滞金　を支払わなければならない。　一方、国税の延滞税の利率は、一定期間（源泉徴収税の場合、納付告知から３か月）　の日数については軽減されている。　このような取扱いの違いと現下の厳しい経済社会情勢を踏まえ、労働保険料や社会　保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、　労働保険料や社会保険料等に係る延滞金の割合を納期限から一定期間軽減するた　めの改正が行われた。　この改正により、労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金、船　員保険料、私立学校教職員共済法の掛金等に係る延滞金について、納期限又は納　付期限の翌日から３月（労働保険料にあっては、２月）を経過する日までの間は、　原則として、年7.3％の割合で徴収することとされた。

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■延滞金　＜平成22年１月１日施行＞<br />　労働保険料や社会保険料等を納期限までに納付しない事業主について、督促状の<br />　指定期限までに納付しない場合には、保険料額につき年14.6％の割合で納期限の<br />　翌日から完納または財産差押えの日の前日までの日数によって計算された延滞金<br />　を支払わなければならない。<br />　一方、国税の延滞税の利率は、一定期間（源泉徴収税の場合、納付告知から３か月）<br />　の日数については軽減されている。<br />　このような取扱いの違いと現下の厳しい経済社会情勢を踏まえ、労働保険料や社会<br />　保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、<br />　労働保険料や社会保険料等に係る延滞金の割合を納期限から一定期間軽減するた<br />　めの改正が行われた。<br />　この改正により、労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金、船<br />　員保険料、私立学校教職員共済法の掛金等に係る延滞金について、納期限又は納<br />　付期限の翌日から３月（労働保険料にあっては、２月）を経過する日までの間は、<br />　原則として、年7.3％の割合で徴収することとされた。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>健康保険法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=128</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:57:25 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;i&#110;f&#111;&#64;lsc&#111;ac&#104;.&#99;&#111;&#46;jp&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=128</guid>
		<description>	■健康保険法関係　＜平成21年10月１日施行＞　出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするた　め、出産育児一時金等の支給額を、平成21年10月１日から平成23年３月31日　までの出産についての暫定措置として、４万円引き上げるものとされた。　産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合の出産育児一時金等　の支給額は42万円となり、それ以外の場合は39万円となる。　また、出産費用に出産育児一時金等を直接充てることができるよう、保険者から　直接病院等に出産育児一時金等を支払う仕組み（以下「直接支払制度」という。）　を併せて実施することとされた。　これにより、「受取代理制度」は廃止となった。

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■健康保険法関係　＜平成21年10月１日施行＞<br />　出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするた<br />　め、出産育児一時金等の支給額を、平成21年10月１日から平成23年３月31日<br />　までの出産についての暫定措置として、４万円引き上げるものとされた。<br />　産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合の出産育児一時金等<br />　の支給額は42万円となり、それ以外の場合は39万円となる。<br />　また、出産費用に出産育児一時金等を直接充てることができるよう、保険者から<br />　直接病院等に出産育児一時金等を支払う仕組み（以下「直接支払制度」という。）<br />　を併せて実施することとされた。<br />　これにより、「受取代理制度」は廃止となった。
</p>
]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>雇用保険法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=127</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:57:13 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;&#105;&#110;fo&#64;&#108;s&#99;&#111;&#97;c&#104;.c&#111;.jp&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=127</guid>
		<description>	■雇用保険法関係　＜平成22年４月１日施行＞（育児休業給付金）　従来、育児休業給付は、育児休業期間中に支給する育児休業基本給付金と職　場復帰後に支給する育児休業者職場復帰給付金に分かれていた。　このうち育児休業者職場復帰給付金を廃止し、これを育児休業基本給付金に統　合し名称を「育児休業給付金」とすることとされた。　なお、改正後の「育児休業給付金」の規定は、平成22年４月１日以後に育児休　業を開始した者について適用される。　育児休業給付金の支給額は、従来の育児休業基本給付金の額の算定に用いる　率である「100分の30」と育児休業者職場復帰給付金の額の算定に用いる率で　ある「100分の10」を合わせた「100分の40」とされているが、育児休業者職場復　帰給付金の額の算定に用いる率は、暫定措置により平成22年３月31日までの　間に育児休業を開始した場合に「100分の20」とする措置が設けられているため、　それを引き継ぐ形で、育児休業給付金の額の算定に用いる率についても、当分の　間、「100分の50」とされている。

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■雇用保険法関係　＜平成22年４月１日施行＞<br />（育児休業給付金）<br />　従来、育児休業給付は、育児休業期間中に支給する育児休業基本給付金と職<br />　場復帰後に支給する育児休業者職場復帰給付金に分かれていた。<br />　このうち育児休業者職場復帰給付金を廃止し、これを育児休業基本給付金に統<br />　合し名称を「育児休業給付金」とすることとされた。<br />　なお、改正後の「育児休業給付金」の規定は、平成22年４月１日以後に育児休<br />　業を開始した者について適用される。<br />　育児休業給付金の支給額は、従来の育児休業基本給付金の額の算定に用いる<br />　率である「100分の30」と育児休業者職場復帰給付金の額の算定に用いる率で<br />　ある「100分の10」を合わせた「100分の40」とされているが、育児休業者職場復<br />　帰給付金の額の算定に用いる率は、暫定措置により平成22年３月31日までの<br />　間に育児休業を開始した場合に「100分の20」とする措置が設けられているため、<br />　それを引き継ぐ形で、育児休業給付金の額の算定に用いる率についても、当分の<br />　間、「100分の50」とされている。
</p>
]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>船員保険法関係</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=126</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:47:26 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;in&#102;&#111;&#64;&#108;s&#99;oa&#99;&#104;.c&#111;&#46;&#106;&#112;&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=126</guid>
		<description>	■船員保険法関係　＜平成22年１月１日施行＞　船員保険制度は、船員を対象とする総合保険として、昭和15年の創設以来、船員　及びその家族の生活の安定と福祉の向上に大きく寄与してきた。　しかしながら、昭和46年度をピークに被保険者数が減少し続けたため、昭和61年　４月には、公的年金制度の再編成の一環として、船員保険制度の職務外年金部門　を厚生年金保険制度に統合するという大改正が行われた。　それにより船員保険制度は、船員の職務外疾病、職務上疾病・年金および失業の　各部門を有する総合保険となった。　その後も被保険者数の減少に歯止めがかからない中で、将来にわたって安定的な　運営が維持・確保出来るかが課題となっていた。　とりわけ、職務上の年金部門については、保険料収入が減少する一方で給付費は　概ね横ばいであり、構造的な赤字となっていた。　そこで平成22年１月１日より、船員保険制度の職務上疾病・年金部門のうち、労働　者災害補償保険に対応する部分は労働者災害補償保険制度へ、失業部門は雇用　保険制度へそれぞれ統合されることとなった。　なお、職務外疾病部門等は全国健康保険協会が実施することとされた。

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■船員保険法関係　＜平成22年１月１日施行＞<br />　船員保険制度は、船員を対象とする総合保険として、昭和15年の創設以来、船員<br />　及びその家族の生活の安定と福祉の向上に大きく寄与してきた。<br />　しかしながら、昭和46年度をピークに被保険者数が減少し続けたため、昭和61年<br />　４月には、公的年金制度の再編成の一環として、船員保険制度の職務外年金部門<br />　を厚生年金保険制度に統合するという大改正が行われた。<br />　それにより船員保険制度は、船員の職務外疾病、職務上疾病・年金および失業の<br />　各部門を有する総合保険となった。<br />　その後も被保険者数の減少に歯止めがかからない中で、将来にわたって安定的な<br />　運営が維持・確保出来るかが課題となっていた。<br />　とりわけ、職務上の年金部門については、保険料収入が減少する一方で給付費は<br />　概ね横ばいであり、構造的な赤字となっていた。<br />　そこで平成22年１月１日より、船員保険制度の職務上疾病・年金部門のうち、労働<br />　者災害補償保険に対応する部分は労働者災害補償保険制度へ、失業部門は雇用<br />　保険制度へそれぞれ統合されることとなった。<br />　なお、職務外疾病部門等は全国健康保険協会が実施することとされた。
</p>
]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>労働基準法関係　　</title>
		<link>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=125</link>
		<comments>http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:27:24 +0900</pubDate>
		<author>webmaster &lt;&#105;&#110;f&#111;&#64;ls&#99;oach.c&#111;&#46;&#106;p&gt;</author>
		
	<category>法改正情報</category>		<guid isPermaLink="true">http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress/index.php?p=125</guid>
		<description>	■労働基準法関係　　＜平成22年４月１日施行＞
１．割増率の協定等（労働時間の延長の限度等に関する基準）　１週40時間、１日８時間を超えて時間外労働を行わせるためには、労働基準法第36条　第１項において書面による協定（以下「36協定」という。）の締結及び届出を行うことを使　用者に義務付けている。　さらに、第２項で36協定で定める「労働時間の延長の限度その他の必要な事項」につい　て厚生労働大臣が基準を定めることができるとされていたが、今回の改正で、「割増賃金　の率」についても厚生労働大臣が基準を定めることができることとされた。　
（割増率の協定）　36協定を締結し届出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、　「労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」（以　下「時間外労働の限度に関する基準」という。）により、一定の限度が定められている。　この限度時間を超えて働く場合は、臨時的に特別な事情がある場合に限り、あらかじめ労　使当事者で特別条項付き協定を締結する必要があると規定されている。　今回、時間外労働の限度に関する基準が改正され、特別条項付き協定を締結する際には、　新たに、?限度時間を超えて働かせる一定の期間（１日を超え３箇月以内の期間、１年間）　ごとに、割増賃金率を定めること、??の率を法定割増賃金率（２割５分以上）を超える率と　するよう努めること、?延長することができる時間数を短くするよう努めることが必要になる。　また、１年単位の変形労働時間制（３箇月を超える期間に限る。）により労働する労働者に　係る限度時間については、当該制度によらない労働者より短い限度時間が定められている　が、１年単位の変形労働時間制により労働する労働者についても労使の努力によって限度　時間を超える時間外労働を抑制することとされた。
２．法定割増賃金率の引上げ　　法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の計　　算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。　　これまでは、何時間分の時間外労働をさせた場合でも、割増賃金率は一律に２割５分以上　　とされてきたが、今回の改正で、１か月60時間を超える場合には、その超えた時間の労働　　について、５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととされた。　　なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用が猶予　　されている。
３．代替休暇　?代替休暇に係る労使協定の締結　　１か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定を締結し　　た場合には、従来の２割５分以上の率に代えて５割以上の率で計算することによる割増賃　　金の引き上げ分の支払いに代えて有給の休暇（以下「代替休暇」という。）を与えることがで　　きることとされた。　　なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを適用しない　　こととされていることに伴い、代替休暇の規定も適用されないこととなる。
４．時間単位年休　　まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事　　と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的とし　　て、労使協定により、年次有給休暇について５日の範囲内で時間を単位として与えることが　　できることとされた。
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>■労働基準法関係　　＜平成22年４月１日施行＞</p>
	<p>１．割増率の協定等<br />（労働時間の延長の限度等に関する基準）<br />　１週40時間、１日８時間を超えて時間外労働を行わせるためには、労働基準法第36条<br />　第１項において書面による協定（以下「36協定」という。）の締結及び届出を行うことを使<br />　用者に義務付けている。<br />　さらに、第２項で36協定で定める「労働時間の延長の限度その他の必要な事項」につい<br />　て厚生労働大臣が基準を定めることができるとされていたが、今回の改正で、「割増賃金<br />　の率」についても厚生労働大臣が基準を定めることができることとされた。　</p>
	<p>（割増率の協定）<br />　36協定を締結し届出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、<br />　「労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」（以<br />　下「時間外労働の限度に関する基準」という。）により、一定の限度が定められている。<br />　この限度時間を超えて働く場合は、臨時的に特別な事情がある場合に限り、あらかじめ労<br />　使当事者で特別条項付き協定を締結する必要があると規定されている。<br />　今回、時間外労働の限度に関する基準が改正され、特別条項付き協定を締結する際には、<br />　新たに、?限度時間を超えて働かせる一定の期間（１日を超え３箇月以内の期間、１年間）<br />　ごとに、割増賃金率を定めること、??の率を法定割増賃金率（２割５分以上）を超える率と<br />　するよう努めること、?延長することができる時間数を短くするよう努めることが必要になる。<br />　また、１年単位の変形労働時間制（３箇月を超える期間に限る。）により労働する労働者に<br />　係る限度時間については、当該制度によらない労働者より短い限度時間が定められている<br />　が、１年単位の変形労働時間制により労働する労働者についても労使の努力によって限度<br />　時間を超える時間外労働を抑制することとされた。</p>
	<p>２．法定割増賃金率の引上げ<br />　　法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の計<br />　　算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。<br />　　これまでは、何時間分の時間外労働をさせた場合でも、割増賃金率は一律に２割５分以上<br />　　とされてきたが、今回の改正で、１か月60時間を超える場合には、その超えた時間の労働<br />　　について、５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととされた。<br />　　なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用が猶予<br />　　されている。</p>
	<p>３．代替休暇<br />　?代替休暇に係る労使協定の締結<br />　　１か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定を締結し<br />　　た場合には、従来の２割５分以上の率に代えて５割以上の率で計算することによる割増賃<br />　　金の引き上げ分の支払いに代えて有給の休暇（以下「代替休暇」という。）を与えることがで<br />　　きることとされた。<br />　　なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを適用しない<br />　　こととされていることに伴い、代替休暇の規定も適用されないこととなる。</p>
	<p>４．時間単位年休<br />　　まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事<br />　　と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的とし<br />　　て、労使協定により、年次有給休暇について５日の範囲内で時間を単位として与えることが<br />　　できることとされた。</p>
	</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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